遺言書、相続及び資産計画案件

WTは、遺言書、相続及び資産計画案件に関し、プロフェッショナルなサービスを提供させて頂きます。サービスの範囲は下記のものを含みます。

- 遺言書のドラフト;
- 既存遺言書のレビュー及び法的効力に関するアドバイス;
- 遺産承辦處(Probate Registry)に対する諸申請手続のサポート及び故人の資産に関するその他関連手続(例えば、遺言執行状(Probate)
   あるいは遺産管理状(Letters of Administration)の取得、資産の分配等)のサポート.
- 個人富裕層顧客に対する資産管理・計画案件。同サービスは、信託制度やオフショア・カンパニー等のスキームを利用した節税や資産の効
   率的な分配に向けてのご提案や手続を含み、下記のような側面でのサポートが可能です:-
(i) あなたをどのように効率的に管理・運用するか;
(ii) あなたの資産をあなたが理想と考える人たち「受益者」(例えば、現時点で未成年の子供等)にどのように効率的に分配するか、あるいは
    分配計画を立てるか;
(iii) あなたの指定する受益者が、あなたの資産に対する権利を適切に主張するためのサポート;
(iv) 複数の法域をまたぐ資産ポートフォリオの効率的な管理に関するサポート。

香港の遺言書についてご存知ですか?

「自分が死んでしまった後の資産の分配について考えるなんて、、、」などとご自分の遺言書について真剣に考えるのをためらわれる方もいらっしゃるかもしれません。ただ、効果的な遺言書を適切に準備しておくことは、資産分配の際の無用なトラブルを避けるためだけでなく、相続の諸手続をよりスムーズに行い、また相続手続に関わるコストを抑えるためにもとても重要なことと思われます。

しかしながら、一般の方が、即席に作成された遺言書というものは往々にして大きなトラブルにつながる可能性が有るため、法的に有効な遺言書の作成を専門家に委託することが大切です。遺言書作成にも規制がいくつか有り、例えば、遺言書を作成するにあたり、あなたの死後にあなたの資産管理や分配等を執行する「遺言執行者(Executor(s))」と呼ばれる責任者を遺言書内にて指定するのが一般ですが、この遺言執行者に関しても、いくつかの規制が有ります。例として、未成年者を唯一の遺言執行者として指定するにあたっての規制が有ります。資産の受益者が、遺言書に記載される自らの権利を正当に主張し得るための年齢規制は、18歳が基準となっています。それでは、あなたが将来亡くなったときのことを想定し、現時点で未成年であるあなたのお子さんを唯一の遺言執行者として遺言書にて指定することはできるのでしょうか?はい、それは可能です。法律は、あなたの未成年のお子さんを唯一の遺言執行者として指定することを認めています。ただし、この場合、あなたのお子さんは、満21歳に達するまで、遺言書にて指定された資産の管理や分配を行うために必要とされる遺言執行状(Probate)を取得することはできません。

WTは、あなたのご要望に応じ、理想的なかたちの遺言書をフレキシブルに起草させて頂きます。また、現存する遺言書の法的有効性を確認し、必要に応じ、修正させて頂きます。

香港の相続についてご存知ですか?

故人の資産を分配するにあたっての初歩的なステップとは?

故人の資産を分配するにあたっては、遺産の管理・処分を行う権限を有するとされ、尚且つ、かかる管理・処分を行う意思の有る責任者に対し、裁判所から許可が付与される必要があります。

どういった人物が責任者として任命され、どのような許可を取得しなければならないかは状況により異なります。

もし、故人が遺言書を残し、その遺言書にて、自己の資産を管理する責任者である「遺言執行者(Executor(s))」を指定している場合、かかる遺言書執行者は、「遺言書執行状(Probate)」と呼ばれる裁判所命令を取得する必要があります。

上記と対比し、故人が遺言書を残していない場合、裁判所は、故人の資産を管理・処分するための「遺産管理人(administrator(s))」を選任し、かかる遺産管理人は、「遺産管理状(Letters of Administration)」と呼ばれる裁判所命令を取得することとなります。

上記のような通常の状況のほか、故人が遺言書を残している場合でも、遺産管理状が遺産管理人に対して付与されるようなケースがあります。このような状況は、例えば、遺書は作成されたものの遺言執行者が指定されていない場合や、遺言書にて指定されていた遺言書執行者が遺言書作成者より先に死亡してしまった場合、遺言書執行者が自らの権利を放棄した場合、また遺書にて指定はなされたものの、かかる人物が遺言書執行者として義務を遂行するのが適切でないとされる場合に発生します。

状況に応じ、裁判所の許可を申請する際の手続や必要とされる書類、記載されるべき指定フォーマット等も異なってきます。WTは、具体的な状況に基づき、あなたの周りの相続案件を柔軟にサポートさせて頂きます。

香港の資産管理・計画スキームについてご存知ですか?

あなたが香港あるいは他のどの地域でもそうですが、資産を得られ、それを増やされてきた場合、最終的に、それらの資産をどのように有効に管理し、そして、それらの資産をどのようにして、あなたの望む人に残されるかといったことが気になってくるのは自然なことだと思います。

香港には、あなたの多様な資産を有効に管理する様々なスキームが有ります。

例えば、単純な例として、あなたが所有される居住用不動産をあなたの配偶者に譲渡されるとしましょう。ただ、あなたとしては、その不動産がその後、あなたの息子さん名義となったり、その後また、同じ不動産がその他のご親族に譲渡される可能性が考えられるとします。

香港では、不動産譲渡にて発生する印紙税の支払額は、不動産価値によりますが、一般的に安くない額の支払義務が発生します。そのため、あなたとしては、同一の居住用不動産の度重なる譲渡により、多額の印紙税が何度もあなたのご親族に課税されることが心配かもしれません。

しかしながら、香港では資本金1香港ドルから簡単にペーパー・カンパニーを設立することが可能なため、1つの方法として、ペーパー・カンパニーを設立し、先の居住用不動産をかかるペーパー・カンパニーに譲渡した上、正規の印紙税(通常の不動産譲渡に課税される印紙税)を支払うとします。その後、将来的に、問題の居住用不動産を譲渡したいと考える場合、不動産を直接譲渡するのではなく、不動産の所有会社であるペーパー・カンパニーの株を譲渡するとします。この場合、有限会社株の通常譲渡に課税される印紙税の額は、5香港ドルの固定税及び、会社株式の価額あるいは純資産価値の0.2%の額に値する変動税にて計算されるため、居住用不動産の評価額が一定額を上回る場合、この株式譲渡の形式にて、従来、不動産譲渡に課税される筈であった印紙税を大幅に節約することが可能かもしれません。

さらに1点、上記の例に対する追加点として、ペーパー・カンパニーを英国領ヴァージン諸島(略称、BVI)に設立する場合、株式譲渡にかかる印紙税をも節約する方法があります。BVI会社株が香港域内にて譲渡される場合、基本的に香港域内での印紙税課税義務は発生しません(但し、株主名簿が香港で保管されている場合、かかるBVI会社は香港会社とみなされ、香港内での印紙税課税義務が依然として発生する点に注意が必要とされます)。

WTは、あなたの理想プランに基づき、あなたの大切な資産を管理するための多様なスキームをご提案させて頂きます。

*上記の法律情報は、一般的な状況下における大まかな説明に過ぎず、如何なる特定の状況についての法的見解でもありません。ゆえに、上記の情報を特定の状況に当てはめて法的効果を判断することはご遠慮下さい。あなたの特定の案件については、専門家の見解を個別に取得されるようご提案致します。


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