会社法、金融法及び商取引法案件
WTは、多岐に渡る会社法、金融法及び商取引法関連案件に関し、プロフェッショナルなサービスをご提供させて頂くことが可能であり、下記を含む多様な案件をサポートさせて頂きます
- 株式譲渡;
- 営業譲渡;
- 会社設立、会社秘書役業務及び各種会社内部手続のサポート(取締役会決議や株主総会決議などの社内手続関連書類の作成、年次報告書の 提出、事業登記証の更新、会社定款のドラフト及び変更、増資・減資手続のサポート、社名変更等を含む);
- 会社の買収・合併(買収対象会社のデュー・ディリジェンス等の関連業務を含む);
- 上場会社のコンプライアンス関連業務;
- 各種ライセンス申請;
- ジョイント・ベンチャー契約;
- パートナーシップ契約;
- 販売店及び代理店契約;
- 株主間契約;
- コーポレート・ファイナンス関連業務;
- 労務関連業務(労働契約書のドラフト、従業員解雇手続のサポート等);
- 会社清算・更生;
- 各種契約書(売買契約、サービス提供契約、融資契約、フランチャイズ契約等)の精査及び修正業務;
- エンターテインメント,スポーツ,メディア関連案件(アーティスト契約, 代理店契約、ライセンス契約、販売権契約等);
- 不動産関連契約;
- 賃貸借契約;
香港の契約についてご存知ですか?
香港の契約に関する独特の決まり
どのような内容の契約であれ、香港で契約を締結するに先立ち、香港独特のルールを理解する必要があります。契約書内の条項の法的有効性を争うには、香港法に基づき、契約書をドラフトする必要があります。
1. 契約の「対価」
例えば、香港にて適用されるコモンローという法律に、「対価」という概念があります。これは、契約の締結に関する規定ですが、他の法域にて必ず見られる規定ではありません。香港では、契約の一方の当事者が「申し込み」を行い、相手方当事者がこれを「受諾」したとしても、必ずしも法的拘束力の有る契約は成立しません。なぜなら、コモンローは、両方の当事者がかかる約束をした場合、何らかの利益を享受しようとする側の当事者もまた、相手側にお返しとして利益を提供しなければならないと規定しているからです。ゆえに、仮にAさんが、Bさんの部屋を週に1回掃除すると約束し、両当事者がこの約束を書面にまとめ、これにサインをした場合であっても、Bさんが、仮に何らの対価も提供していない場合、Bさんは契約の法的効力を主張できない可能性があります(但し、上記は通常のルールであり、一方当事者が対価を提供していなくとも、法的拘束力を有する契約が成立する場合もあります)。
2. 契約当事者の免責
香港で買い物をした際、領収証に、お会計を済ませた後でお客さん側から苦情が有ったとしても、お店は責任を負わない旨の注記がされているのをご覧になったことが有るかもしれません。このような規定には、必ずしも契約として法的拘束力が有るのでしょうか?もう少し正式な契約書にも、このような「免責条項」が規定されている場合があります。しかしながら、かかる条項が単純に契約書内に規定されていたとしても、それを以て、必ずしも契約当事者の責任が免除されるとは限りません。そのような免責条項が法的に有効であるかどうかを考える場合、その他の要素を色々と考える必要があります。その他の要素とは、例えば、契約締結の時点で相手方当事者にかかる条項の存在が適切に伝わっていたかどうか、免責内容が合理的と言えるかどうか、または、責任の内容が正文条例にて免責が禁じられている内容に当たらないかどうか、などです。
あなたの契約は、有効且つ法的に執行可能なものですか?WTは、あなたの契約を精査の上、的確なアドバイスをご提供、または契約書を修正させて頂きます。香港法に基づく適切な契約書作成に関し、プロのサービスをご提供させて頂きます。
*上記の法律情報は、一般的な状況下における大まかな説明に過ぎず、如何なる特定の状況についての法的見解でもありません。ゆえに、上記の情報を特定の状況に当てはめて法的効果を判断することはご遠慮下さい。あなたの特定の案件については、専門家の見解を個別に取得されるようご提案致します。
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